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ており、その増加が著しく、これを放置していたのでは自動車航送に関する秩序の維持とその健全な発達を図る上で好ましくないので、貨物定期航路事業のうち自動車航送を行うものを自動車航送貨物定期航路事業とし、当該事業を営むには運輸大臣の許可を受けなければならないなど必要な規制を加えることとした。
◎昭和41年6月15日 法律第84号
港湾運送事業法の改正に伴い、所要の規定の整備を行った。
◎昭和45年6月1日 法律第111号
事業計画の変更のうち運輸省令で定める軽微なものについては、認可制を届出制に改め、また、日本船舶の外国への譲渡・貸渡の許可について、運輸省令で定める船舶については許可制から届出制にする等の許可・認可等の整理を行った。
◎昭和45年6月1日 法律第113号
旅客船の近代化、大型化に伴い、事故防止対策に万全を期するため、自動車航送船を含めた旅客船による輸送の安全の確保について事業者の責任体制を確立するとともに、旅客の安全を害するおそれのある行為を禁止する等の措置を講ずる必要があるため所要の改正を行った。
イ. 旅客定期航路事業の免許基準に、旅客の輸送の安全を確保させるため、新たな運航管理体制、輸送施設の管理運営の方法等事業の計画が適切であるか否か、また、港湾以外の海上における船舶交通の安全に支障を生ずるおそれがないか否かを加えた。
ロ. 旅客航路事業者に運航管理規程の作成を義務づけるとともに、運輸大臣は、運航管理規程の変更または運航管理者の解任を命ずることができることとした。
ハ. 輸送の安全の確保に関し、運輸大臣は、旅客輸送の安全を阻害している事実があると認めるときは、事業者に対し、輸送施設の改善、事業計画の変更等必要な措置をとるべきことを命ずることができることとした。
ニ. 操舵設備をみだりに操作する等旅客の安全を害するおそれのある行為を禁止することとした。

 

 

 

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